出席停止期間
平成24年4月1日より変更がありました。
こども(学童)の病気は伝染病が大部分を占めています。その疾患が学校等で流行することはこのましくないので学校長は学校保健法を根拠に伝染病にかかっている児童に出席停止の処置をおこなうことができます。学校長は診断した医師に意見をもとめて出停の判断をすることになります。したがってそのための用紙は学校に準備されております。医師に記載してもらって学校に提出して下さい。
*出席停止の判断は学校がおこなうということです。
参考
学校保健法12条、学校保健安全法施行規則
校長は伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又かかるおそれのある児童、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより出席を停止することができる。
出席停止期間の基準
平成24年4月1日より停止期間が変更になっています。
第1種伝染病 | 治癒するまで | |
第2種伝染病 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱したあと2日経過するまで(注) | 新型コロナウイルス感染症 | 発症から5日間が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで(2023.5.8~) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が科痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 伝染のおそれがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種伝染病 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 伝染のおそれがなくなるまで |
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の伝染病 |
(注)ただし幼稚園・保育園に通う幼児については「発症後5日を経過し、かつ解熱したあと3日経過するまで」。
髄膜炎については新規に追加されました。***第1種伝染病には次のような疾患が含まれています。
エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱、ポリオ、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス etc.
令和6年10月1日改訂版。
インフルエンザの出席停止期間 (発熱をもって発症とし、発症日・解熱当日はゼロ日として計算します。)
新型コロナウイルス感染症の療養期間 (令和5年5月8日以降。)
新型コロナウイルスの 感染 注意期間
***本人が感染した場合:5日間の外出を控えると同時に10日間マスク着用、高齢者らとの接触を控える。
***同居人が感染した場合:5日間の自身の体調管理に注意、同時に7日間のマスクの着用、高齢者らとの接触を控える。
その他の伝染病
次のような疾患が含まれ本来は出席停止が望ましいと考えますが、学校によって異なっていて統一した方針が周知されず、まちまちの判断がなされているようです。
- 1.溶連菌感染症
- 2.手足口病
- 3.伝染性紅斑
- 4.ヘルプアンギーナ
- 5.ウイルス性肝炎
- 6.マイコプラズマ肺炎
- 7.感染性胃腸炎(ロタ、ノロ、アデノetc)
- 8.伝染性膿痂疹(とびひ)